法務・労務支援
契約書・就業規則の整備から、労務トラブルの解決まで
カンボジアの法務・労務リスクを、未然に防ぐ。
法制度の整備が進む一方で、役所の運用が追いついていないカンボジア。契約や労務のトラブルが刑事事件に発展するケースもあります。契約書(日英クメール語)や就業規則の整備から、ワークパーミット取得、解雇手続き・労務トラブル対応まで、現地の実務に即して支援します。
カンボジアの法務・労務、3つの基本
まず押さえるべきポイントだけ、先にお答えします。
01外国人雇用の上限
10%以下
外国人従業員の比率は、カンボジア人従業員の10%以下に制限されています。これを超える場合は特例申請(特別負担金の支払い)が必要なため、採用計画の段階からの設計が重要です。
02ワークパーミット申請期限
90日以内
一般ビザ(E VISA)で入国しても、それだけでは就労できません。入国後90日以内にワークパーミット(就労許可証)を申請しないと、ペナルティの対象となります。
03社会保障の使用者負担
約 5.4%
国家社会保障基金(NSSF)への加入が義務付けられており、労災0.8%・健康保険2.6%・年金2.0%の合計で、使用者負担は給与の約5.4%です。人件費計画に織り込んでおく必要があります。
※制度・料率は標準的なケースの目安です。最新の法令・運用状況にもとづき、個別にご案内します。
動画でも、現地の実情を解説しています
文章だけでは伝わりにくいカンボジアの空気感や商習慣の機微を、動画でお話ししています。本ページの内容とあわせてご覧いただくと、進出後の実務をより具体的にイメージしていただけます。
「書類を出して終わり」の代行と、何が違うのか
カンボジアでは、労働省のシステムに給与台帳や労働契約書などの情報をクメール語で登録する必要があります。内容を把握しないまま現地スタッフや代行業者に「丸投げ」してサインしてしまうと、後の労働紛争で企業側が不利になる原因となります。さらに労働法は頻繁に細則が追加され、近年は外国人雇用の管理も厳格化しているため、手続きを終えた後のフォローこそが重要です。
手続き代行のみの業者
「書類の提出」がゴール
- 労働契約書の作成(クメール語)
- 労働省システムへの登録代行
- 雇用開始
- 契約・登録内容の日本語説明 ─ なし
- 労働法改正・申告義務のフォロー ─ なし
- 解雇手続き・労務トラブル対応 ─ なし
内容を把握しないままのサインが、紛争時に不利に働く
CBSの法務・労務支援
「雇用開始」は労務管理の入り口
- 契約書・就業規則の整備(日英クメール語)
- 労働省システムへの登録(LACMS等)
- 雇用開始
- 契約・登録内容を把握できる状態に整理
- 法改正・年2回の自己申告(SICMS)のフォロー
- 解雇手続き・労務トラブルへの対応
雇用の入り口から、トラブルの解決まで一貫して支援
CBSでは、契約書の作成や登録手続きの代行をゴールとは位置付けていません。経営者が契約・登録の内容を把握できる状態に整えたうえで、頻繁な法改正への追従、年2回の自己申告義務への対応、そして解雇手続きや労務トラブルといった「起きてしまった問題」の解決まで、一貫して支援する体制を取っています。
CBSのサポート内容
雇用前の体制整備から、トラブルが起きたときの対応まで。
01契約書の作成・レビュー(日英クメール語)
現地業者や取引先との契約書を3言語で作成・レビューします。契約不履行や品質トラブルを未然に防ぐためのリスク条項を確認します。
02就業規則・労働契約書の整備
無期雇用(UDC)と有期雇用(FDC)では解雇手続きや補償のルールが大きく異なります。契約形態の設計段階から一緒に検討します。
03労働許可証(ワークパーミット)取得支援
入国後90日以内の申請期限や、外国人雇用のクォータ制度(カンボジア人の10%以下)を踏まえ、取得手続きを支援します。
04労働省システムへの登録・申告対応
LACMS・FWCMSへの情報登録や、年2回のコンプライアンス自己申告(SICMS)に対応します。クメール語の登録内容を把握できる状態に整えます。
05法定義務のコンプライアンス整備
NSSF(社会保障)への加入手続きや、従業員8人以上で必要となる法定委員会の設置・登録など、見落としやすい義務をチェックリストで確実に整備します。
06解雇手続き・労務トラブル対応
契約形態によって異なる解雇手続きや補償義務を整理し、適法な対応を支援します。紛争に発展した場合の対応まで伴走します。
カンボジア進出の入り口から、その先まで。まずはご相談ください。
髙 虎男
カンボジアビジネスサポート(CBS)代表 / 公認会計士


