税務・会計・監査
日々の記帳・申告から、税務調査の交渉まで
カンボジアの税務リスクから、企業を守り抜く。
税務調査官に追徴課税のノルマがあると言われるカンボジアでは、法的根拠の曖昧な課税要求も珍しくありません。現地での事業経営約20年の公認会計士が、月次記帳・税務申告の代行から、多くの会計事務所が避ける税務当局との交渉まで、一貫して対応します。
カンボジアの税務、3つの基本
まず押さえるべきポイントだけ、先にお答えします。
01法人税率
20%
事業所得税(TOI)の標準税率は20%です。投資適格企業(QIP)認定による優遇措置があるほか、年間売上の1%を最低税額(Minimum Tax)として納付する義務があります。
02VAT(付加価値税)
10%
VATの税率は10%で、月次での申告・納付が必要です。日本と異なり毎月の申告義務があるため、設立当初から月次の記帳体制を整えることが重要です。
03税務調査の遡及期間
通常 3年
包括調査では通常過去3年分が対象です。脱税の証拠がある場合は5年、明確な脱税では最大10年まで遡る可能性があり、日頃の記帳と申告の正確さが防御の土台になります。
※税率・制度は標準的なケースの目安です。最新の税制・運用状況にもとづき、個別にご案内します。
動画でも、現地の実情を解説しています
文章だけでは伝わりにくいカンボジアの空気感や商習慣の機微を、動画でお話ししています。本ページの内容とあわせてご覧いただくと、進出後の実務をより具体的にイメージしていただけます。
「申告して終わり」の会計事務所と、何が違うのか
日本では、会計事務所が税務署との間に立って企業を守るのが当然です。しかしカンボジアでは、多くの現地会計事務所が税務当局との直接交渉を避ける傾向にあり、要求の法的根拠が曖昧でも、反論・抗弁を請け負ってくれないケースが少なくありません。その場合に頼れるのは弁護士ですが、交渉は長期化しやすく、時間チャージの報酬が追徴税額に匹敵してしまう実例もあります。
一般的な現地会計事務所
「申告の提出」がゴール
- 月次の記帳・税務申告
- 年次の税務申告
- 税務調査・追徴課税の通達
- 指摘内容の精査 ─ 対応なし
- 税務当局との交渉 ─ 請け負わない
- 残る選択肢は弁護士依頼 ─ 報酬が積み上がる
調査が来たら、企業が自力で向き合うしかない
CBSの税務・会計支援
「税務調査・交渉」までが支援範囲
- 月次の記帳・税務申告
- 年次の税務申告
- 税務調査・追徴課税の通達
- 指摘項目を精査し、正当・理不尽を選別
- 受け入れる項目と争う項目を整理
- 税務当局へ赴き、直接協議・交渉
理不尽な追徴課税には、正面から交渉する
CBSでは、申告書の提出を支援のゴールとは位置付けていません。税務調査で追徴課税が通達された場合は、指摘項目の内容を精査し、受け入れる項目とどうしても受け入れられない項目を整理したうえで、税務当局と正面から協議・交渉します。その交渉の土台になるのが、日頃の正確な記帳と申告です。
CBSのサポート内容
日々の記帳から、税務調査の現場まで。
01月次記帳・決算処理の代行
日々の仕訳から月次決算まで対応します。カンボジアでは毎月の申告義務があるため、正確な月次処理がすべての税務対応の土台になります。
02月次・年次の税務申告代行
VAT・源泉徴収税などの月次申告と、事業所得税(TOI)の年次申告を代行します。各ステップの期限を明確にして進めます。
03税務調査の立会い
月次申告を対象とする限定調査、全税目を対象とする包括調査のいずれにも立ち会い、当局とのやり取りを支援します。
04追徴課税への交渉代行
通達の指摘項目を精査して正当・理不尽を選別し、受け入れる項目と争う項目を整理したうえで、税務当局と直接協議・交渉します。
05会計監査サポート
監査対応に必要な帳簿・証憑類の整備や、監査人とのやり取りを支援し、スムーズな監査完了をサポートします。
06会計体制の診断・切り替え支援
現在の会計体制に税務調査で「戦えない」リスクが潜んでいないかを診断します。会計事務所の変更が必要な場合は、切り替えの進め方からサポートします。
カンボジア進出の入り口から、その先まで。まずはご相談ください。
髙 虎男
カンボジアビジネスサポート(CBS)代表 / 公認会計士


