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カンボジア会社設立の費用・維持費|見積書の数字だけで進出可否を判断できない理由

カンボジア会社設立の費用・維持費|見積書の数字だけで進出可否を判断できない理由

カンボジアでの会社設立を検討している企業から、「設立費用と維持費の総額を把握したい」という相談を受ける機会が増えている。話を進めると、たいてい複数の業者から見積書が集まっている。設立費用の合計、年間維持費、追加オプション。数字は並んでいて、一見すれば比較できそうに見える。

しかし、その数字だけを基に進出可否を決めた企業が、現地で想定外の固定費に資金を削られていく場面を、私はこれまで何度も見てきた。

問題は数字の精度ではない。「維持費」として見積もりに含めるべき範囲そのものが、業者と進出企業で大きくズレているところにある。

この記事では、費用・維持費の見積もりを進出判断に使うときにどこに落とし穴があるのか、どの項目を追加して見れば実態に近づけるのかを整理する。なお、以下の整理は私が現地で見てきた感覚値であり、全ての業種・規模に一律で当てはまるものではない。その前提で読んでほしい。

カンボジアでの会社設立の費用・維持費は、業者の見積もりにある項目でカバーされない範囲がある

業者が提示する「設立費用」と「年間維持費」は、業者側が代行する業務の対価である。会社を現地で回すための実質的な固定費とは、そもそも範囲が一致しない。ここを混同したまま進出判断をすると、立ち上がり後に資金繰りが崩れる。

業者が見せてくる維持費の枠は、想像よりはるかに狭い。その外側には、設立業者の見積書には絶対に載らないが、進出後に確実に発生する固定費がいくつもある。

費用・維持費の見積書は、業者に払うコストの比較資料である。進出可否を判断するためのコスト資料ではない。

後者として使うには、見積書の外側にある項目をいくつか足して初めて、実態に近い輪郭が見えてくる。以下、業者の見積もりが指している範囲、見積書に載らない固定費、そして進出判断用に追加すべき項目の順で整理していく。

業者の「維持費」が指している範囲は、想像よりはるかに狭い

業者に「年間維持費はいくらですか」と聞くと、多くの場合は月額の記帳代行費、月次税務申告代行費、年次決算料の合計が返ってくる。業者側の商品がそこだから、そこが見積もりに出てくる。業者の問題ではない。サービスの性質上、そう組むしかない。

問題は、その範囲が「会社を現地で維持するための年間コスト」とは一致しないことだ。業者の維持費には含まれないが、実際には年間で発生する継続コストが、カンボジアには複数ある。代表的なものを挙げる。

  1. Patent税の年次更新料
    カンボジアでは税務事業登録(Patent)の維持のために、年次の更新手続きと税の支払いが義務づけられている。会社規模によって金額が変わる。業者契約に含まれているケースもあれば、別料金のケースもある。
  2. 国家社会保障基金(NSSF)の年次対応
    日本でいう社会保険と雇用保険制度であり、従業員を雇用した時点で発生する。月次の拠出金とは別に、年次での各種手続きがある。
  3. 業種ライセンスの維持・更新
    飲特定業種では事業ライセンスの年次更新が必要になる。書類準備と役所対応の実工数は、標準の維持費契約には通常含まれない。
  4. 税務調査対応の準備・対応コスト
    カンボジアには限定税務監査と包括税務監査の2類型があり、どちらも周期的に来る。調査が入れば、書類整理、質問対応、場合によっては専門家の追加投入が必要になる。発生時にまとまった費用として別途出ていく。
  5. 規制変更への対応
    税制・労働法・外資規制の運用が変わることがあり、そのたびに書類の作り直しや手続き追加が発生する。頻度は一定しないが、年を通せばゼロではない。

これらは、業者の契約書を読めば「含まれていない」と分かる項目だ。だが、見積書の段階では、書かれていないから気づかれない。「維持費」という1行の数字が、会社維持の全てだと受け取られてしまう。

業者から見積書が届いたら、最初にやるべきは数字の比較ではない。「この維持費の枠には、何が含まれていて、何が含まれていないか」を業者に直接確認することだ。その確認をせずに並べた見積書は、比較表として機能しない。

カンボジア会社設立後に維持費を押し上げる「源泉徴収税15%」の現場感覚

業者の見積書に絶対に載らないが、進出後の固定費を最も押し上げる要素がある。源泉徴収税である。これは「税金コスト」というより、カンボジアで事業を回すと「ほとんどのコストが1.15倍になる感覚」として効いてくる構造的なものだ。

制度の基本ルールは日本と大きく違わない。カンボジアでも、居住者へのサービス対価には15%、賃料には10%、利息やロイヤルティには15%の源泉税が定められている。VAT認定登録納税者への支払いで、有効なVATインボイスがある場合は源泉税は適用されない。制度の整理だけを見れば、特段変わった仕組みではない。(出典元:PwCの源泉税解説

問題は、現場で起きていることが制度上の整理と大きくズレている点にある。

制度上は、現地業者にサービス対価として100ドルを支払う場合、約13ドルを源泉税として会社側が預かり、業者には87ドルを渡す考え方になる(87ドル × 15% ≒ 13ドル)。頭で考えればそうだ。

だが、カンボジアの実務ではそうならない。現地業者は「手取りで100ドル」を要求してくる。これが常識だ。そして税務署は、その支払った経費100ドルに対して15%を乗じた15ドルを、会社側が源泉税として別途納税することを求めてくる。結果、100ドルのサービスを使うために、会社の実負担は115ドルになる。

ここで大事なのは、対象の広さだ。日本の源泉徴収対象は士業報酬や講演料など、プロ向けの限定された報酬にほぼ絞られている。カンボジアでは、VAT認定未登録業者に支払うほぼ全てのサービス対価がこの対象になる。

具体的には、以下のような日常経費が該当する。

  1. 清掃費・修繕費
    オフィスの清掃業者、設備の修理業者。多くがVAT認定未登録のため、そのまま源泉税対象になる。
  2. 旅費交通費・出張関連費用
    タクシー、小規模ホテル、運送サービス。VATインボイスが発行されないケースが多い。
  3. 印刷・広告・販促費
    名刺、チラシ、看板、ローカル媒体への掲載料。発注先の大半がVAT未登録の個人事業者規模である。
  4. 小規模な外注費・コンサルフィー
    通訳、翻訳、一時的な作業委託。フリーランス相手の支払いはほぼ全てが対象になる。

つまり、事業を回すための日常経費のほぼ全てが1.15倍になる感覚で見積もっておかないと外す。家賃、通信費、車両費、スタッフ関連費用など、どれを取ってもこのルールが被ってくる。

これが業者の見積書には出てこない。業者のサービスはVAT認定登録済みが前提で、業者への支払いには源泉税がかからないケースが多いためだ。企業は「業者に払う維持費」は把握できても、「自社が現地で事業を回したときの源泉税負担」の存在自体に気づかない。

費用・維持費の総額を進出判断に使いたいなら、この15%は必ず別枠で積む。業者の見積書の外側で積んでおく数字の、最も影響が大きい一つである。

費用・維持費の見積もりに、進出判断のために追加すべき4項目

業者から受け取った設立費用・維持費の見積もりを、そのまま進出判断の材料にはできない。最低限、以下の4つを足して初めて、実態に近い年間ランニングコストの輪郭が見えてくる。

  1. 月次1%前払法人所得税
    カンボジアでは、月次でVATを除く売上高の1%が法人所得税の前払税として課される。年次の法人所得税や最低税額に充当される仕組みで、税金として二重に取られるわけではない。だが、キャッシュフロー上は、利益が出る前から先に資金を持っていかれる構造になる。売上が立てば必ず月次で出ていく。「税金」というより「事業の立ち上がり期に効く固定的なキャッシュアウト」として見たほうが実態に合う。(出典元:PwCのカンボジア税務管理解説
  2. 源泉徴収税15%による経費の1.15倍膨張
    前項で触れた通り、VAT未登録業者への支払いはほぼ全て源泉税15%の対象になり、現場では手取り請求が常識のため、日常経費のほぼ全てが1.15倍になる。経費予算を組むときは、年間の外注費・日常経費の総額に15%を上乗せして見積もる。事業規模が大きくなるほど、この差は効いてくる。
  3. 税務調査対応の準備・対応コスト
    カンボジアの税務監査には限定税務監査と包括税務監査があり、周期的に来る。調査が入れば、書類整理、質問対応、専門家の追加投入が必要になる。発生時の対応費として年間予算の1項目に組んでおくのが現実的だ。この項目は日本企業の担当者が最後まで予算枠を取れない典型例だ。「うちは真面目にやっているから調査されない」という前提で抜け落ちる。
  4. 経理実務を回すための固定費
    月次の税務申告は、業者に代行を頼んでいても、社内側の資料準備・伝票整理・確認作業が毎月発生する。社内の現地スタッフが担うなら人件費、日本人駐在が兼務するならその工数、全部外注するなら月額契約費が乗る。いずれにせよゼロにはならない。業者の「税務申告代行費」だけを見ていると、この社内工数の存在が見えない。

この4項目を、業者から受け取った年間維持費に足す。そのうえで、自社の想定売上・想定経費と照らす。これが、費用・維持費の見積もりを進出可否の判断資料に変えるための最低限の作業になる。

具体的なレンジ感を示しておく。業者見積もりで「年間維持費6,000ドル」とされていた企業が、この4項目を自社規模に合わせて足し戻すと、実質12,000〜15,000ドル規模になるケースもある。業者見積もりの2倍前後に膨らむのは珍しくない。この差を知らずに進出を決めた企業が、立ち上がり期の資金繰りで苦しむ。

設立費用・維持費の見積書に、この4項目を足して初めて、進出可否を判断できる数字になる。

業者の見積書は出発点として使う。そこから自社側で項目を足す作業は、業者に代わりにやってもらえるものではない。自社の事業内容と規模に依存するからだ。この作業を省略して進出判断を下すと、想定と実態のズレが後から資金繰りに効いてくる。

業態によって費用・維持費の重みはまったく変わる

同じ「年間維持費◯◯ドル」の数字でも、業態によって事業への影響はまったく違う。ここを見ずに費用総額だけで比較すると、判断を誤る。

この点でカンボジアでの事業を考えるうえで不利なのは、粗利の薄い業態だ。卸売、物流、小売、受託型のサービス業など、売上規模は立てやすいがコストも大きく、最終利益が薄い業態がこれにあたる。

この業態で効いてくるのが、前章で触れた月次1%前払法人所得税と源泉税15%の1.15倍構造である。 月次売上の1%が前払法人所得税として流出し、そこに月次経費の1.15倍膨張が乗る。利益が出る前から資金が削られていく構造になる。

実際、月商規模は立っているが粗利10%程度の物流・卸売系の案件で、月次前払税と源泉税の累積が効き、立ち上がり1年目で運転資金の再調達を迫られた例を、私は複数見てきた。売上は想定通りに立っていても、キャッシュフローが先に詰まる。

一方、コンサルティング、IT受託、ソフトウェア開発のような粗利の厚い業態では、同じ税務構造でも相対的な影響は小さい。売上が立てば粗利の比率が高いため、月次前払税のキャッシュアウトを吸収できる幅がある。

進出判断で見るべきは、業者の見積書に書かれた年間維持費の金額ではない。自社の粗利構造に、カンボジアの税務構造を重ねたときに、立ち上がり期のキャッシュフローが回るかどうかだ。この視点を持たずに「維持費が安いから進出できる」と判断すると、数字の裏側で事業が削られていく。

まとめ|費用・維持費の数字は「自社の事業構造」と重ねて初めて意味を持つ

業者から受け取った設立費用・維持費の数字は、それ単体では進出判断の材料にならない。見積書の範囲を業者に確認し、外側にある月次1%前払法人所得税、源泉税15%の1.15倍構造、税務調査対応、経理実務の固定費を足す。そのうえで自社の粗利構造に重ね、立ち上がり期のキャッシュフローが回るかを見る。

この順で見て初めて、費用・維持費の数字は進出判断に使える資料になる。


自社の場合、この費用・維持費で本当に進出可能か

業者の見積書に書かれた「設立費用」と「年間維持費」の数字は、それ単体では進出可否を判断する材料にならない。見積書の外側にある月次前払税、源泉税、調査対応、経理実務の固定費を足し、自社の粗利構造に重ねて初めて、判断できる数字になる。

ただし、この作業は自社の事業内容、想定売上、粗利構造によって結果がまったく変わる。一般論としての数字の積み上げ方は示せても、自社のケースで何を足し、どう読むかは別の話になる。

弊社では、個別の事業内容と規模に即して、費用・維持費の見積もりをカンボジアの税務構造に重ね直す作業を、初回60分の相談で整理している。業者見積書を持ち込んで頂ければ、何が含まれていて何が抜けているかをその場で確認できる。


税率・制度の運用は変更される可能性があります。最新情報の確認と、実際の判断はご自身の責任で行ってください。

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髙 虎男
2008年カンボジア企業 / 公認会計士
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